Q&A /食材の温度管理

  Q:

業者が持ってきた食材をいつも下処理するときまで、そのまま棚とか作業台の上に置いておくのですが 大丈夫でしょうか?

 

 
  A:

原材料、製品等の保存温度については1997年3月24日に厚生省より通 達された『大量調理施設衛生 管理マニュアル』で下記のように指導されています。食材によって管理する温度が違いますので注意しま しょう 。

 1
原材料は、別添1に従い、戸棚、冷蔵・冷凍設備に適切な温度で保存すること。また、原材料搬入時の時刻、室温及び冷凍又は冷蔵設備内温度を記録すること。
 2 冷凍庫または冷蔵庫から出した原材料は、速やかに下処理、調理を行うこと。非加熱で供される食品については、下処理後速やかに調理に移行すること。
 3 調理後直ちに提供される食品以外の食品は、病原菌の増殖を抑制するために、10℃以下又は65℃以上で管理することが必要である。(別 添3参照)
a 

加熱調理後、食品を冷却する場合には、病原菌の発育至適温度帯(約20℃〜5℃)の時間を可能な限り短くするため、冷却機を用いたり、清潔な場所で衛生的な容器に小分けするなどして、30分以内に中心温度を20℃付近(又は60分以内に中心温度を10℃付近)まで下げるよう工夫すること。この場合、冷却開始時刻、冷却終了時刻を記録すること。

 

b

調理が終了した食品は速やかに提供できるよう工夫すること。調理終了後30分以内に提供できるものについては、調理終了時刻を記録すること。また、調理終了後提供まで30分以上を要する場合は次のア及びイによること。

1  温かい状態で提供される食品については、調理終了後速やかに保温食缶 等に移し保存するこ と。この場合、食缶等へ移し替えた時刻を記録すること。

2

その他の食品については、調理終了後提供まで10℃以下で保存すること。この場合、保冷設備への搬入時刻、保冷設備内温度及び保冷設備からの搬出時刻を記録すること。

 

c

配送過程においては保冷又は保温設備のある運搬車を用いるなど、10℃以下又は65℃以上の適切な温度管理を行い配送し、配送時刻の記録を行うこと。また65℃以上で提供される食品以外の食品については、保冷設備への搬入時刻及び保冷設備内温度の記録を行うこと。

 

d

共同調理施設等で調理された食品を受け入れ、提供する施設においても、温かい状態で提供される食品以外の食品であって、提供まで30分以上を要する場合は提供まで10℃以下で保存すること。

 

 4

調理後の食品は、調理終了後から2時間以内に喫食することが望ましい。
(参考資料)

食品名
保存温度
穀類加工品(小麦粉、デンプン)
砂糖
室温
室温
食肉・鯨肉
細切した食肉・鯨肉を凍結したものを容器包装に入れたもの
10℃以下
-15℃以下
食肉製品
鯨肉製品
冷凍食肉製品
冷凍鯨肉製品
10℃以下
10℃以下
-15℃以下
-15℃以下
ゆでだこ
冷凍ゆでだこ
生食用かき
生食用冷凍かき
冷凍食品
10℃以下
-15℃以下
10℃以下
-15℃以下
-15℃以下
魚肉ソーセージ、魚肉ハム及び特殊包装かまぼこ
冷凍魚肉ねり製品
10℃以下
-15℃以下
液状油脂
固形油脂
(ラード、マーガリン、ショートニング、カカオ脂)
室温
10℃以下
殻付卵
液卵
凍結卵
乾燥卵
10℃以下
8℃以下
-18℃以下
室温
ナッツ類
チョコレート
15℃以下
15℃以下
生鮮果実・野菜
生鮮魚介類
10℃前後
5℃以下
乳・濃縮乳
脱脂乳
クリーム
バター
チーズ
練乳
10℃以下
10℃以下
10℃以下
10℃以下
15℃以下
15℃以下
清涼飲料水
(食品衛生法の食品、添加物等の規格基準に規定のあるものについては、当該保存基準に従うこと。)
室温


 
  Q:

冷凍の刺身を時々使うのですが、注意点は?

 

 
  A:

最近の冷凍庫は、一定期間を置いて自動で霜取り(つまり温度を上げて霜を溶かしている)を行いますので、以下の事に注意して下さい。

保管は、自動霜取りタイミングを避けた、出来るだけ短時間に限って下さい。 霜取りの時には、温度は+5℃位の処まで上昇しますので、もし食中毒菌が付着していた場合、繁殖のチャンスを与えてしまいます。 また、一度解凍されて再度冷凍された食品は著しく食味が低下致します。

他の食品との二次汚染を避ける為にパッケージに入れてドリップの出ない様にして下さい。冷凍庫内における二次汚染の危険は食品のドリップが、他の食品に付着して発生すること、また、自動霜取りは、その二次汚染が最も起こり易い時なのです。
解凍は、冷蔵庫に入れてゆっくりと行いますと、ドリップの発生が少なく解凍出来ます。但し、刺身の場合は完全に解凍してしまって喫食に廻しますと、室温による温度の上昇が早いので、中心部が少し凍っている状態まで冷蔵し、喫食直前に配膳するという方法が良いでしょう。解凍時間は、切り身の大きさによって変動しますので、6〜3時間くらいの間で調整すると良いでしょう。

 

 
  Q:

検食用冷凍庫を、通常冷凍食品の保管に使ってはいけないのでしょうか?

 

 
  A: いけません、但しどうしても状況が許さない場合には、冷凍庫の自動霜取りの時に、検食品のドリップのかかる事の無い用、充分密閉して、最上段に入れて下さい。

検食(保存検食)は、「−20℃以下で2週間以上保存すること。(厚生省:大量 調理施設衛生管理マニュアル)」と定められておりますが、これらの食品は食中毒発生時に、原因食品と原因菌を特定し、速やかに治療や防止の対策に役立てる為に保管してあるのです。

よって、検食用冷凍庫の一部でも通常冷凍食品の保管に使いますと、検食品 のドリップが通常冷凍食品に付着したり、通常冷凍食品のドリップが検食品 に付着したりする危険性が発生します。 これから食べる食品(通 常冷凍食品)と既に食品では無いもの(検食品)の分別管理は、しっかりと行いましょう。