コンビニでの調理、厚労省が全国的指針策定へ
(8/07)
コンビニエンスストアで軽食を調理する際に必要な衛生設備の設置基準が都道府県によって異なるため、厚生労働省は近く、学識経験者や業界団体による研究会を設置し、手洗いや食材の保管場所の大きさなどについて、全国的な指針を策定することを決めた。
最近は、コロッケ、ホットドッグなどの軽食を店内で調理し、「出来たて」の商品を売り物にするコンビニが増えている。食品衛生法は、コロッケを揚げるなどの簡単な調理にも「飲食店」としての衛生管理を義務づけており、各都道府県が条例に基づいた衛生設備の設置基準を定めている。
コンビニ店内での調理許可は、各地の保健所が従業員が手を洗う場所などの大きさや機能を調査し、各店舗に与えている。
(読売新聞