水質管理は?
浴槽水の水質に関する基準などは、「公衆浴場における水質基準等に関する指針」で以下のように定められています。
浴槽水の水質基準は、濁度、過マンガン酸カリウム消費量、大腸菌群およびレジオネラ属菌の4項目が規定されています。「旅館業における衛生等管理要領」では、これらの項目に加えアンモニア性窒素を加えることが望ましいと規定されています。
・濁度は、5度以下であること。
・過マンガン酸カリウム消費量は、25mg/L以下であること。
・大腸菌群は、1個/mL以下であること。
・レジオネラ属菌は、10CFU/100mL未満であること。(CFU:Colny Forming Unit コロニー形成単位の略)
・アンモニア性窒素は、1mg/L以下であること。
レジオネラ属菌検査は最寄の保健所等で行うことができます。また、アーテックでもレジオネラ属菌検査を行っております。
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