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Q-12 食品添加物扱いのアルコール消毒液?

A-12
アルコール製剤には「食品添加物」と表記されているものとそうでないものがあります。
除菌や殺菌を目的としたアルコール製剤は、食品に触れたり直接添加されるという理由から、製造過程も含めて充分に安全性が確認されたものだけが食品添加物として登録されます。
ですので、食品に触れないであろう場所にアルコール製剤を噴霧する場合は、「食品添加物」と表記していないものを使用しても問題ありませんが、食品に直接触れる可能性のあるもの(たとえばまな板や包丁、使い捨て手袋等への噴霧)については「食品添加物」と表記されているアルコール製剤をご使用になる必要があります。

商品はこちら⇒●食品添加物扱いのアルコール消毒液

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