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Q-11 水質検査について

A-11
(大量調理施設より)
調理に使用する水は、色、濁り、臭い、異物のほか、貯水槽を設置している場合や、井戸水等を殺菌・ろ過して使用する場合には、遊離残留塩素が0.1mg/リットル以上であることを始業前および調理作業終了後に毎日検査し、記録すること。
とあります。

水道事業による供給される水以外の井戸水等の水を使用している場合には、半年に一度の水質検査が必要です。また、検査結果は1年間保管します。
貯水槽を使用している場合は、1年以内に清掃をした実績があるかどうか、また、清掃した証明書は保管しておかなければいけません。

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